令和2年度住宅用省エネルギー設備の設置費補助事業について
地球温暖化の防止と災害に強いまちづくりの推進を目的として、居住する住宅に太陽光発電設備と定置用リチウムイオン蓄電設備を同時に設置した方または、国の補助金を受けて家庭用燃料電池コージェネレーション設備(自立運転機能付きエネファーム)を設置し、申請要件を満たした方に、その経費の一部を補助します。(補助金の申請は、補助対象設備完了後になります。)
詳細については、パンフレットや交付要綱で確認をお願いします。
令和2年度住宅用省エネルギー設備設置費補助金の受付は、令和2年8月17日午前10時を以て終了いたしました。
パンフレット・交付要綱
補助制度のご案内(表紙) (PDFファイル: 233.0KB)
補助制度のご案内(パンフレット本文) (PDFファイル: 136.2KB)
貝塚市住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付要綱 (PDFファイル: 235.1KB)
1 募集要件
募集:予算額50万円(注意:先着順に受付し、予算がなくなり次第受付を終了します。)
令和2年4月1日から令和3年3月10日(目安)の間に補助対象設備を設置し、申請要件を満たした方
2 申込資格・条件
次の条件のすべてを満たす方が対象となります。
(1)市内で自らが所有し居住する住宅(新築及び店舗等の併用住宅(住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上あること)を含む)に補助対象設備を設置した方。あるいは、補助対象設備付き住宅を購入し、自ら居住しようとする方。
(2)世帯全員が市税を滞納していないこと。
(3)補助金交付申請時に市内に在住(住民基本台帳に記録)していること。
(4)同一の住宅において、補助対象設備又は同様の設備に係る市の補助金を受けていないこと。
(5)補助金の交付は、それぞれの設備について、1申請者1回限りとする。
3 補助対象設備
未使用品であり、かつ次の条件を満たす設備が対象となります。
- 太陽光発電設備及び定置用リチウムイオン蓄電設備を同時に設置
(1)太陽光発電設備
1.(一財)電気安全環境研究所等の認証を受けているもの。
2.住宅の屋根等への設置に適したもので、低圧配電線と逆潮流有りで連系していること
3.電力会社と電力受給契約を締結していること。
4.太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10キロワット未満(増設時は既設分を含む)であること。
(2)定置用リチウムイオン蓄電設備
1.(一財)電気安全環境研究所等の認証を受けているもの。
2.太陽光発電設備と連帯すること。
- 家庭用燃料電池コージェネレーション設備(エネファーム)
1.(一社)燃料電池普及促進協会(FCA)が補助対象として指定する機種(自立運転機能付きのものに限る)を国の「燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金」」を受けて設置したもの。
4 補助金の額
〇 太陽光発電設備・定置用リチウムイオン蓄電設備 5万円
〇 家庭用燃料電池コージェネレーション設備(エネファーム) 2万5千円
〇 両設備を設置した場合は、7万5千円
5 交付申請の期間等
(1)申込み開始日
令和2年6月1日(月曜日)から先着順
(2)受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(3)受付場所:貝塚市役所環境衛生課(本館4階)へ直接持参による申込み
(注意)郵送による受付はいたしません。
6 申込み(交付申請書の提出)に必要なもの
補助金の交付手続きの流れを参照の上、以下の必要書類を各1部提出してください。
なお、申請に必要な書類は環境衛生課でも配布しています。
1.交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 125.6KB)
2.省エネルギー設備を設置した住宅の付近見取図
3.省エネルギー設備設置の現況を示すカラー写真
4.省エネルギー設備の型式、能力等の仕様が確認できる書類(設備の概要書)
5.省エネルギー設備設置に係る領収書及び内訳明細書の写し
6.家屋名寄帳の写し又は建物登記簿の全部事項証明書(既築住宅の場合)
【注意】
第三者による家屋名寄帳の写しの申請には委任状、本人確認書類が必要となります。
7.請負又は売買契約書の写し(新築・建売住宅の場合)
8.世帯全員の市税に滞納がないことの証明書(様式第2号) (PDFファイル: 100.3KB)
【注意】
証明書の申請は課税課諸税担当へ押印した証明願を1人に対し2部提出してください。(中学生以下は不要です。)
(交付申請書の提出日前1か月以内に取得したもの)
第三者による証明書の申請には委任状、本人確認書類が必要になります。
9.交付申請者の住民票
(対象システムを設置した住宅の所在地のものであり、実績報告書の
提出日前3か月以内のもの)
【注意】
第三者による住民票の申請には委任状、本人確認書類が必要になります。
10.省エネルギー設備の竣工検査の試験記録書の写し
11.電力会社との電力受給契約書の写し(太陽光発電設備に限る。)
12.(一社)燃料電池普及促進協会(FCA)へ提出した補助事業完了報告書(兼取得財産等明細書)の写し及び交付された補助金の額の確定通知書の写し(家庭用燃料電池に限る)
13.その他市長が必要と認める書類
提出前に必ずチェックリスト(交付申請時)を用いて漏れや誤りがないか確認してください。
9 補助金の請求時に提出が必要なもの
交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付決定通知書により、通知します。
交付決定通知書の通知を受けた方は、補助金交付請求書(様式第9号)を提出してください。
提出後、指定されました金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
補助金交付請求書(様式第9号) (PDFファイル: 74.0KB)
10 その他
補助金の交付において、必要に応じて現地調査を行うことがあります。あらかじめご了承ください。
申請書提出事務の手続きを第三者に依頼したことによるトラブル等については一切責任を負いません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 環境衛生課
電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年08月17日