浄化槽の維持管理
1.浄化槽とは
浄化槽とは、微生物の働きによって便所や台所などの生活排水をきれいな水に処理する装置です。使い方を誤ったり、維持管理が適正に行われないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになります。浄化槽には下記の2種類があります。
合併処理浄化槽:便所や台所、風呂などの家庭から発生する生活排水をすべて処理する浄化槽
単独処理浄化槽:便所からの排水のみを処理する浄化槽
(現在は単独処理浄化槽の新規設置は認められていません)
2.保守点検
浄化槽の機能が正常に維持されるように、機器類の点検調整、消毒剤の補給等を行う必要があります。業者に委託される場合は、大阪府浄化槽保守点検登録業者に委託してください。
3.清掃
浄化槽に汚泥が溜まってくると浄化機能が低下し、処理水の悪化や悪臭の原因になります。汚泥の引き抜きや付属装置や機器類の清掃が必要ですので、年1回以上の清掃をしてください。
なお、清掃業務については下記の許可業者に委託してください。
辻義設備工業株式会社
住所:貝塚市堀3-11-2
電話:072-431-2249
阪南設備工業株式会社
住所:貝塚市堀3-14-6
電話:072-422-0568
株式会社コスモエンジニア
住所:貝塚市堀3-11-10
電話:072-432-5727
4.法定検査
浄化槽が適正に維持されているか、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認するため、大阪府知事の指定検査機関で年1回水質検査を受けてください。
・第7条検査:使用開始後、3ヶ月から8ヶ月の間に実施する検査
・第11条検査:第7条検査実施後、毎年1回実施する検査
大阪府の指定検査機関は一般社団法人大阪府環境水質指導協会(電話072-257-3531)です。
(10人槽以下の浄化槽については、第11条検査を指定検査機関から指定を受けた保守点検業者でも行うことができます。詳しくは上記(一社)大阪府環境水質指導協会までお問い合わせください。)
5.浄化槽に関する各種届出
浄化槽の使用等に関して下記の届出が必要です。環境衛生課に提出してください。
浄化槽使用開始報告書
浄化槽を使用開始した日から30日以内に提出してください。
浄化槽管理者変更報告書
転居などで浄化槽を管理する人が変わったときは、変更になった日から30日以内に提出してください。
浄化槽技術管理者変更報告書
500人槽以上浄化槽について、浄化槽技術管理者が変わったときは、変更になった日から30日以内に提出してください。
浄化槽使用廃止届出書
公共下水道への切り替えや、建物の取り壊し等により浄化槽を廃止する場合は廃止後30日以内に提出してください。
浄化槽使用休止届出書
浄化槽の休止を行う場合、清掃の記録を添えて浄化槽使用休止届を提出してください。
浄化槽使用再開届出書
浄化槽の使用再開を行う場合、浄化槽使用再開届出を提出してください。
浄化槽の廃止に伴う最終清掃の実施について
建物解体時や、公共下水道への切替え、既設浄化槽から合併浄化槽への転換等に伴い、使用していた浄化槽を廃止する場合は、浄化槽汚泥等の引き抜き後に十分洗浄を行うなどの最終清掃を実施してください。
浄化槽内に付着したし尿や浄化槽汚泥は「一般廃棄物」に該当し、最終清掃を実施せず、そのまま投棄し、埋めてしまう行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に規定する「不法投棄」に該当し、違反した場合は罰則に処せられます。
最終清掃は、必ず貝塚市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
許可業者(3社) 電話番号
辻義設備工業株式会社 431-2249
阪南設備工業株式会社 422-0568
株式会社 コスモエンジニア 432-5727
また、浄化槽を廃止した時は、廃止届出書を貝塚市環境衛生課まで提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 環境衛生課
電話:072-433-7186
ファックス:072-433-7511メールアドレス:kankyo@city.kaizuka.lg.jp
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2022年12月08日