個人番号通知書とは
法改正に伴い、令和2年5月に通知カードが廃止となりました。
通知カード廃止以降、出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方については、通知カードの代わりに「個人番号通知書」が送付されます。
個人番号通知書について
・個人番号通知書にはマイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。
・個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としてはお使いいただけません。
・氏名、住所等に変更が生じた際に、個人番号通知書の記載変更は行いません。
・個人番号通知書を紛失された場合のお届けは不要です。
(注意)個人番号通知書の再発行はできません。
・マイナンバーカード交付時に個人番号通知書の返納は求めません。
個人番号通知書にマイナンバーカード交付申請書および申請用封筒が同封されますので、マイナンバーカードを申請される際にはそちらをご活用ください。
マイナンバー(個人番号)を証明する書類
・マイナンバーカード (申請から取得するまでに2ケ月ほどかかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード (住所、氏名等が最新の情報になっているもの)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務市民部 市民課(マイナンバー担当)
電話:072-433-7094
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 市民福祉センター4階
更新日:2021年02月05日