マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

更新日:2023年03月01日

マイナンバー制度とは

マイナちゃん

・国民一人一人が持つ12桁の番号のことで、平成27年10月以降、住民票を有するすべての方に通知されています。

・マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバー制度の効果

・申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。

・所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。

・社会保障、税、災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。

 

個人番号(マイナンバー)とマイナンバーカード

個人番号(マイナンバー)

・番号は12桁の数字です。

・原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

・マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知カードにより通知されました。

マイナンバーカード

・マイナンバーカードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。

・本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。

・平成28年1月より交付が始まりました。

主なスケジュール

・平成27年10月 住民票を有する全ての市民のみなさまにマイナンバーが通知されました。

・平成28年1月 社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されました。

また、希望者には申請により個人番号カードが交付されます。

・平成29年11月 情報連携(個人番号を含むやり取り)が開始されました。

個人情報の保護について

社会保障、税、災害対策の手続に必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバーを収集したり、保管したりすることは禁止されています。

他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象になります。

特定個人情報保護評価

マイナンバー制度により、個人情報の漏えいなどが発生しないよう、「個人情報保護委員会」という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているかについて監視・監督します。

国の行政機関や地方公共団体等がマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」といいます。)を保有しようとする場合には、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減する措置を評価書にまとめ、公表します。本市においても、評価書が完成した事務から順次、公表していきます。

貝塚市における特定個人情報保護評価の実施

独自利用事務に係る情報連携届出書

独自利用事務とは

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外でマイナンバーを利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。この独自利用事務のうち、個人情報後委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用し、他の公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

1.生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務

 

2.知事等(教育委員会)が行う子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

3.ひとり親等の医療費助成に関する事務

4.子どもの医療費助成に関する事務

5.高齢者の医療費助成に関する事務

6.重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

マイナンバー制度に関する問合せ

平成26年10月1日より、国のマイナンバー制度に関する問合せ窓口(マイナンバーコールセンター)が開設されました。

・電話番号

【日本語窓口 Japanese】
0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>

【外国語窓口 Other Languages】
0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>



【営業時間】
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 政策推進課

電話:072-433-7240・072-433-7055
ファックス:072-433-7077(直通)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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