新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号認定について

更新日:2024年01月01日

重要なお知らせ(令和5年10月1日以降の認定申請は資金使途を借換資金のみに限定)

現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定について、以下のとおり取扱いを変更しております。

【セーフティネット4号保証の取扱いの変更点】

令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号における資金使途を借換に限定することに運用が変更となります。 なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和5年9月30日までに市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

セーフティネット保証4号認定について

自然災害等の突発的事由に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定対象者(次のいずれにも該当する中小企業者)

1.申請者が、指定地域において1年以上継続して事業を行っていること

2.新型コロナウイルス感染症に起因して、当該影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

指定期間

令和2年2月18日から令和6年3月31日

※指定期間は国が3か月ごとに調査し、必要に応じて延長されます。

申請書類(次の1から4のいずれも提出必要)

※最近1か月とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高と、その期間に対応する前年同期3か月間の売上高を記入してください。

3.指定地域内で1年1ヶ月以上継続して事業していることがわかる書類

※直近の確定申告書2年分もしくは法人の場合は履歴事項全部証明書の写し、個人の場合は開業届の写し

4.「2.売上高比較表」に記載の各月の売上高が確認できる書類

※月次試算表の写し、売上台帳の写しなど

※最近1か月後の2か月間の売上高の見込み額が確認できる書類に限り、根拠資料がない場合は提出不要

融資についての相談窓口

大阪信用保証協会堺支店(590-0973 堺市堺区住吉橋町1-4-15)

電話番号 072-223-3011(代表)

(貝塚市内は堺支店が担当となります)

この記事に関するお問い合わせ先

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