新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方は特例郵便等投票ができるようになりました

更新日:2023年01月05日

令和3年6月23日に「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしていて一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができるようになりました。

制度の概要は以下のとおりです。

対象となる選挙

令和3年6月23日以後に期日を公示または告示される選挙

対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

※特定患者等の定義は、以下の「特定患者等とは」を御確認ください。

※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。なお、濃厚接触者の方の投票については、本ページ下部の「濃厚接触者の方の投票について」をご覧ください。

特定患者等とは

以下の1又は2に該当する方を指します。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

2 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設に収容されている方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1または2に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

手続

特例郵便等投票をご希望される方は、投票用紙等を請求する手続と投票用紙を送付する手続を行う必要があります。

投票用紙等の請求に当たっては、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前の17時までに(必着)、お住まいの市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等請求書等の書類を郵便等で送付することが必要です。また、選挙人が送付した投票用紙等は、市区町村の選挙管理委員会を経由して、選挙当日の20時まで(一部市区町村を除く)に投票所に到達している必要があります。

時間に余裕をもって請求や投票の手続をしてください。

詳細は、以下のチラシ等を参考にしていただくとともに、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問合せください。

制度案内チラシ

請求書様式

請求書や投票用紙を市区町村の選挙管理委員会に送付するにあたり、封筒に貼る料金受取人払の宛名表示は、下記データをダウンロードの上、印刷してください。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、下記のとおり公職選挙法上の罰則が設けられています。

・投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
・詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
 

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは不要不急の外出には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:072-433-7444
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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