選挙人名簿について

更新日:2016年06月19日

選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

登録の資格 

登録の資格は、貝塚市内に住所を有し、住民票が作成された日(転入者については、転入届出をした日)から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記載されている満18歳に達した人です。
したがって、転入届をしていない人あるいは住所を異動した場合には、必ず市民課へ届出をしてください。

 

登録の時期と抹消 

選挙人名簿への登録時期は、次の定時、選挙時、補正登録の3種類があります。   

1.定時登録
毎年3月、6月、9月及び12月の1日現在で登録資格を有する人を住民基本台帳に基づいて自動的に当該登録月の1日に登録します。   

2.選挙時登録
選挙が行われる際に、選挙時登録のための基準日を定め、登録資格を有するに至った人を登録します。   

3.補正登録
登録時期に登録される資格のある人が、登録されていないことを知ったとき、その都度登録します。  

【注意事項】
1.抹消

選挙人名簿に登録されている人が死亡したり、日本国籍を失ったとき、また他の市町村へ転出して4カ月を経過したときなどの場合は抹消します。
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:072-433-7444
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ