計画の対象

更新日:2011年06月23日

 「災害時要援護者」とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らの身を守るためにより安全と思われる場所に避難するなど、災害時において適切な防災行動をとることが、特に困難な人のことで、本計画は、自宅で暮らし、家族以外の第三者の支援がなければ避難できない人を「災害時要援護者」と位置付け、避難支援対策を重点的かつ優先的に進めます。

本計画の主な対象とする災害時要援護者 

  • おおむね80歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、家族等と同居しているが日中に高齢者のみになる世帯の人

 

  • 寝たきり状態や認知症のある人

 

  • 要介護認定結果が要介護3以上の人

 

  • 身体障害者手帳所持者のうち、肢体不自由(1~2級)、視覚障害(1~3級)、聴覚・平衡・音声・言語機能障害(1~3級)、内部障害(1~2級)の身体障害のある人

 

  • 知的障害や精神障害のある人で、自分ひとりで避難することが困難な人

 

  • 難病患者、特定疾患患者、小児慢性特定疾患患者

 

  • その他、何らかの理由により災害発生時における情報入手や自分ひとりで避難することが困難な人
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