がん患者に対する医療用ウィッグ購入費用補助制度について
市では、抗がん剤治療の副作用で脱毛した方が、医療用ウィッグ(JIS規格適合ウィッグ)を購入した際の費用を補助する制度を創設しました。
【補助制度の概要】
●補助対象者(次のいずれにも該当する方)
1.脱毛の副作用がある抗がん剤治療を現に受けている方、又は過去に受けたことがある方のうち、経過観察中のため交付申請日において通院している方
2.令和2年4月1日以降に医療用ウィッグを購入した方
3.医療用ウィッグを購入した日から補助金の交付申請日まで、引き続き市の住民基本台帳に記録されている方
●補助対象経費
医療用ウィッグ本体の購入費(消費税含む)とし、本体価格に含まれない付属品及びウィッグのケア用品に係る費用は、補助対象にはなりません。
●補助金額
補助対象者が負担した補助対象経費の2分の1に相当する金額又は1万円のいずれか低い方の金額
※補助を受けるには、(様式第1号)貝塚市がん患者医療用ウィッグ購入費用補助金交付申請書の他、抗がん剤治療を現に受けていること、又は過去に受けたことがあり通院中であることを証する書類や、医療用ウィッグ購入の領収書などが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
(様式第1号)貝塚市がん患者医療用ウィッグ購入費用補助金交付申請書 (PDFファイル: 87.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子ども部 健康推進課
電話:072-433-7000
ファックス:072-433-7005
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階
更新日:2020年09月09日