障害児通所支援について

更新日:2023年05月17日

障害のある子どもや発達に課題のある子どもが、身近な地域で必要とする支援や療育が受けられる通所サービスです。

サービスの種類

・児童発達支援
就学前の知的・精神障害(発達障害を含む)のある子どもや発達に課題のある子どもへの 日常的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

・医療型児童発達支援
就学前の身体障害のある子どもへの児童発達支援、及び機能訓練を行います。

・放課後等デイサービス
就学後(大学を除く)の障害のある子どもへ放課後や長期休暇(夏休み等)に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進を行います。

・居宅訪問型児童発達支援
重度の障害があり外出が著しく困難な子どもの居宅を訪問し、日常的な動作の指導、機能訓練等を行います。

・保育所等訪問支援
認定こども園、保育所(園)、幼稚園、学校等に通う障害のある子どもや施設の職員に対し、支援員が施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

 

都道府県から指定を受けている障害児通所支援事業所であれば、市内外を問わず利用することができます。

最新の事業所情報は、大阪府ホームページをご参照ください。

利用の手続き

障害児通所支援のご利用を希望される場合は、障害児通所支援給付費の支給申請が必要です。

  • 申請窓口
    子ども相談課へ事前にご連絡の上、おこしください。
  • 手続きに必要なもの
    1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
    ※手帳を有しない方は別途の証明等が必要となります。
    詳しくは子ども相談課へお問い合わせください。
    2.難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる書類
    医師の診断書又は特定疾患医療受給者証など
    3.障害福祉サービス受給者証(すでに支給決定を受けている方のみ)

サービスの流れ

サービスの流れ

1.申請

サービス利用希望者(以下「申請者」といいます。)は、市に障害福祉サービス・障害児通所支援の申請を行います。

2.サービス等利用計画案の作成

市は、申請者に概況調査、サービス利用の意向調査を行うとともに、「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」作成について説明します。申請者は計画案の作成について、相談支援事業者(以下、「事業者」といいます。)作成かセルフプランか選択し、利用計画案等を作成します。

3.支給決定

市は計画案を参考に支給決定を行い、「決定通知書」及び「受給者証」を申請者に交付します。

4.支給決定時のサービス等利用計画の作成

支給決定に基づき、事業者は支援者等によるサービス担当者会議を開催し、作成した「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」を申請者に交付します。申請者又は事業者はその計画を市に提出しましす。

5.サービスの利用開始

サービス提供事業所と契約し、サービスを利用します。

各種申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども相談課

電話:072-433-7071
ファックス:072-433-7087
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階

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