請求書の押印省略について

更新日:2021年06月02日

令和3年6月1日から貝塚市に提出する一部の請求書について、押印を省略することができるようになりました。

なお、従来どおり押印して提出する場合は取扱いの変更はありません。

押印を省略できる請求書

1.補助金及び助成金の請求書

     ただし、国の法令などにより押印が義務付けられているものは除きます。

2.金融機関口座振替申出書を提出することによって登録された口座に支払金を振り込む場合の請求書

3.請求者が個人や個人事業主など、法人以外の請求書

     ただし、契約書を作成している契約に伴う支払金を振り込む場合は除きます。

注釈:1~3に該当しても、請求者と異なる名義の口座に支払金を振り込む場合など、押印をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:072-433-7352
ファックス:072-433-7351
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