指定給水装置工事事業者の指定の更新制(5年)の導入について
令和元年10月1日から、指定給水装置工事事業者制度は、5年ごとの更新が必要になりました。有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときには、指定の更新申請が必要です。期限内に更新申請がされなければ、失効となりますのでご注意ください。また、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年間 |
更新の対象となる工事事業者さまには、受付期間や必要書類などを記載した更新手続きについてのご案内を郵送にて通知します。しかし、郵便が不着になったかたや未更新のかたへの再通知はいたしません。住所等に変更がある場合は、指定事項変更届出書を提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道部 上下水道総務課 水道担当
電話:072-433-7142
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2021年03月10日