公共下水道への接続

公共下水道への接続義務

公共下水道の排水区域内の建築物の所有者は、下水道法により、遅滞なく、便所、浴室等から排除される汚水を宅地内排水設備から公共下水道へ接続することが義務付けられています。
また、くみ取り便所は供用開始日から3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。

改造工事(宅地内排水設備の設置)

公共下水道管、公共下水道管までの取付管、公共汚水ますの設置工事は市が行いますが、敷地内の便所、浴室等から公共汚水ますまでの宅地内排水設備の工事は、自費で行なっていただくことになります。

公共下水道への接続図

改造工事申込み

(1)見積書を依頼
工事の契約をする前に、見積書をもらって内容をよく検討し、あとで金銭面等のトラブルのないようにしてください。


(2)工事の契約
工事は、皆さまと指定業者との直接の契約となります。


(3)排水設備等計画確認申請の提出
本市への提出書類の作成は、指定業者が行いますが、署名押印については、内容をよく確認して必ず御自身で行なってください。融資あっせん制度のご利用を希望される方は、水洗便所改造資金融資あっせん制度をご覧ください。


(4)申請書類の審査
申請書類は、指定業者を通じて市へ提出され、市が書類審査を行います。


(5)工事の開始、完了及び検査
工事の完了後、指定業者から市に完了書類が提出され、市が工事の完了検査を行います。検査に合格すると検査済証を交付しますので、玄関等の見やすいところに貼っておいてください。

 

(注意)確認申請及び完了届出を行わず、工事を行なった場合、貝塚市下水道条例違反となり、罰則の対象となりますので十分ご注意ください。


工事は、定められた基準により、正しく施工されなければなりません。このため、本市では排水設備工事業者を指定しています。工事の相談や施工は、必ず貝塚市指定排水設備工事業者(指定業者)へ直接申し込んでください。本市の指定を受けていない業者は、改造工事を行うことができません。
指定業者の一覧については、下記をご覧ください。


排水設備工事指定業者及び責任技術者

排水設備の接続方法

本市では、汚水と雨水を別々に排除する分流式を採用しています。
万が一間違った工事をされますと、環境汚染や下水処理場の機能低下等につながる恐れがありますので、接続間違いには注意してください。

下水道への工場・事業場の排水

下水道の施設、機能を守るために、工場・事業場の排水には下水道法及び貝塚市下水道条例による規制があります。

よくある質問