低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給します。
給付金の対象となるかた
1..令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けているかた※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」のかたも対象になります。
2..公的年金等※2を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているかただけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測されるかたも対象となります。(所得額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回るかたに限ります。)
3..令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた
給付額
児童一人あたり一律5万円
受給手続き
給付金の対象となるかたのうち1に該当するかた
受給に際し、申請は不要です。対象者に通知書を送付し、令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。振込日につきましては、通知書をご確認ください。給付金の受取りを希望しない場合には、受給拒否の届出書の提出が必要となりますので、通知書に記載されている期日までに下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更したかたで、市に届出をしていないかたは下記お問合わせ先までご連絡ください。
給付金の対象となるかたのうち2、3に該当するかた
申請が必要です。申請にあたり、戸籍謄本、家計急変後の収入のわかるもの等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
該当区分 | 申請書類 |
給付金の対象となるかたのうち2に該当するかた |
収入額申立書(扶養義務者用)(PDFファイル:210.2KB) |
給付金の対象となるかたのうち3に該当するかた |
収入見込額申立書(扶養義務者用)(PDFファイル:334.6KB) |
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
詐欺にご注意ください
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の″振り込め詐欺″や″個人情報の搾取″にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、貝塚市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子ども部 子ども福祉課
電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2022年06月15日