令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について
離婚等により新たに対象児童を養育されたかたへ(支援給付金)
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」について、現にお子さんを養育しているにもかかわらず給付金を受け取っていないかたに対しても支給されることとなりました。
離婚等により対象児童の養育者であるにもかかわらず、元配偶者等から子育て世帯への臨時当別給付の一部または全部を受け取っていないかたは、申請により給付金の一部または全部を受給することができます。
申請方法
1.離婚等により児童手当の受給者が変更されたかた等(公務員のかたを除く)
令和4年3月上旬に子ども福祉課より案内文を送付します。
同封のチラシをご確認のうえ、該当すると思われるかたは、お問い合わせください。
問合せ後、該当されるかたには、個別に申請書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、子ども福祉課まで提出をお願いします。
※案内が届いたかた全てが支援給付金を受け取れるとは限りません。
※必要書類は、原則、子ども福祉課より送付する申請書のみとなります。世帯状況により、追加で書類を提出していただく可能性があります。
2.高校生年齢(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育し、令和3年9月30日より後の離婚等によって基準日(令和4年2月28日)時点で児童を養育しているかた
または
離婚等により児童手当の受給者が変更されたかた(公務員のかた)
子ども福祉課からの案内はありません。
該当すると思われるかたは、子ども福祉課へお問い合わせください。
該当されたかたには、申請書を送付しますので、下記必要書類を添付の上、申請をお願いします。
【必要書類】
1申請書
2申請日までに離婚したことが分かる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本等)
3住民票(世帯全員のもので、世帯主・続柄記載で、本籍地は省略のもの)
4申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明・非課税証明書
※公簿等で確認できる場合、2~4については省略できる場合があります。
3その他上記に準ずるかた(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組等により、養育者が変わっている場合等)
子ども福祉課へご相談ください。個別にご案内します。
申請期限
令和4年3月31日(木曜日)(必着)
申請先・お問い合わせ先
貝塚市役所 「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」窓口
597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保険・福祉合同庁舎1階
電話:072-433-7021
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでいる子育て世帯を支援する観点から、高校生までの子どもがいる世帯に対し、国の制度に基づき臨時特別給付金を支給します。
支給額を5万円から現金一括10万円へ変更します。
貝塚市では、より速やかに給付事業を実施するために、支給額を先行給付分5万円から、来春支給予定5万円分を加えて、現金給付として10万円を一括支給するよう変更いたします。
対象児童ごとの変更点
1.令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
令和3年12月10日付で12月27日に対象児童1人につき5万円を支給する旨通知しておりましたが、12月21日付で、支給額を10万円に変更する通知を送付し、12月27日に一括で振り込みいたします。
2.令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童、貝塚市から児童手当をうけていない児童(公務員の児童等)
令和3年12月10付で、申請により対象児童1人につき5万円を支給するお知らせを送付しておりましたが、申請により対象児童1人につき10万円を支給することとし、給付支給決定通知書にその旨を記載した上で、順次振り込みいたします。
3.令和3年10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
支給対象者に対し、順次対象児童1人につき10万円支給する旨通知いたします。
支給額
児童1人あたり10万円
対象者
対象児童
児童手当の受給者 | 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当支給対象となる児童 |
高校生等 | 平成15年(2003年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までに出生した児童 |
新生児 | 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した、児童手当支給対象児童 |
支給対象者
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高いかたに支給されます。
対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合は、施設等に支給されます。
所得制限限度額
特例給付の支給を受けるかたもしくはそれに準ずるかたは支給対象者になりません。
「特例給付の支給を受けるかた」とは、令和2年分の所得が児童手当の所得制限限度額以上のかたを言います。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
手続き
手続きと支給先
番号 | 対象者 | 手続き | 支給先 |
1 | 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については令和3年10月分)の児童手当受給者(公務員以外) | 申請不要 | 児童手当の振込口座 |
2 | 所属庁から児童手当を受給している公務員 | 申請が必要 | 申請時に指定した口座 |
3 | 高校生年齢の児童のみを養育し、児童扶養手当を受給しているかた | 申請不要 | 児童扶養手当の振込口座 |
4 | 高校生等の養育者で中学生以下の子どもがいない人 | 申請が必要 | 申請時に指定した口座 |
5 | 令和3年9月1日から令和4年3月31日に出生した子どもの養育者で児童手当の受給者となる人(公務員以外) | 申請不要 | 児童手当の振込口座 |
6 | 令和3年9月1日から令和4年3月31日に出生した子どもの養育者で児童手当の受給者となる人(公務員のみ) | 申請が必要 | 申請時に指定した口座 |
申請が不要なかた
申請が「不要」なかた(「手続き」番号1と3のかた)⇒12月上旬に「お知らせ兼支給決定通知」を送付し、12月27日(月曜日)に令和3年10月支給時の児童手当(本則給付)を受給している口座または児童扶養手当を受給している口座に支給します。
※受給を拒否される場合には、12月17日(金曜日)までに担当までご連絡ください。
※児童手当の支払いを行った口座または児童扶養手当の支払いを行った口座を解約、変更等している場合には、担当までご連絡ください
給付金支給口座登録等の届出書(PDFファイル:125.8KB)
申請が「不要」なかた(「手続き」番号5のかた)⇒児童手当申請時に併せてご案内します。児童手当認定後、「お知らせ兼支給決定通知」を送付します。
申請が必要なかた
申請が「必要」なかたで「手続き」番号2と4のかた⇒12月上旬に申請書を送付します。申請書及び必要書類を同封の返信用封筒にて提出してください。申請書を審査したうえで、順次指定口座に支給します。
※必要書類については、下記「提出書類」をご確認ください。
※父母等がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高いかた(通常、所得が高いかた)が申請者になります。
※記入漏れや提出書類の不備が無いよう、よくご確認のうえ返送ください。
臨時特別給付金申請書(高校生等)(PDFファイル:169.3KB)
臨時特別給付金申請書(高校生等)記載要領(PDFファイル:414.1KB)
臨時特別給付金申請書(新生児)(PDFファイル:155.7KB)
提出書類
世帯状況により提出書類が異なりますのでご注意ください。
申請者名義の振込先金融機関確認書類(通帳、キャッシュカード等)の写し⇒すべてのかたが必要です。
児童手当を受給している公務員のかたは、令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(令和3年10月の給与明細書や、支払通知書等)の写し
児童手当を受給されていないかたで、令和3年1月1日時点で貝塚市に住民登録のないかた(申請者及び配偶者)については令和3年度市区町村民税課税証明書・非課税証明書
申請期限
令和4年2月28日(月曜日)消印有効
原則、申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
※
令和3年12月29日から令和4年1月3日まで、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金業務は休止します。ご注意ください。
DV被害により児童とともに避難されているかたについて
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、貝塚市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
詐欺にご注意ください
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに貝塚市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに貝塚市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
貝塚市 令和3年度子育て世帯への臨時給付金コールセンター
電話:072-433-7003
受付時間:土・日・祝日注1を除く 8:45~17:15
年末年始の業務について
12月29日(水曜日)から1月3日(月曜日)は開設します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康子ども部 子ども福祉課
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金担当
電話:072-433-7003
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 市民福祉センター4階
更新日:2022年03月03日