新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援について
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
経済産業省は新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置しています。
<最寄りの相談窓口>
〇貝塚商工会議所(貝塚市二色南町4-7)
電話番号072-432-1101
〇日本政策金融公庫 泉佐野支店(泉佐野市上町3-1-6)
電話番号072-462-1355
その他相談窓口については、下記「相談窓口一覧(経済産業省ホームページ)」をご覧ください。また、土日の電話相談については下記「土日も可能な電話相談窓口一覧(経済産業省ホームページ)」をご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金
緊急事態宣言が発令されたことを受け、対象期間にて営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止及び事業継続を目的に、大阪府より協力金が支給されます。
詳しい内容は下記の「大阪府営業時間短縮協力金について(第1期)」又は「大阪府営業時間短縮協力金について(第2期)」をご確認ください。
大阪府営業時間短縮協力金について(第1期)(貝塚市ホームページ)
大阪府営業時間短縮協力金について(第2期)(貝塚市ホームページ)
大阪府新型コロナウイルス感染症対応資金の創設
新型コロナウイルスの流行により、中国における休業の延期や来日する外国人観光客の減少など、中小企業・小規模事業者の事業活動への影響拡大が懸念されています。
経営に影響を受けている中小企業者の利用可能な融資制度として、大阪府において新たに「大阪府新型コロナウイルス感染症対応資金」が創設されました。
詳しくは大阪府のホームページをご確認ください。
<融資制度の問合せ先>
大阪府商工労働部中小企業支援室 金融課制度融資グループ
電話番号06-6210-9508
セーフティネット保証4号・5号認定について
経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。
また、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種が追加指定されました。
この措置のより、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット4号及び5号の認定申請方法や申請書類等については下記「新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号認定について」または「セーフティネット保証5号認定について」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号認定について
危機関連保証について
経済産業省より、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が発動されました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる保証が利用可能となります。
危機関連保証の認定申請方法や申請書類等については下記「危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項による認定)について」をご確認ください。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項による認定)について
国および大阪府等の新型コロナウイルス感染症関連情報
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向へ)(厚生労働省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(3月19日)多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(資料19ページ参照)
更新日:2021年03月12日