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融資について
中小企業向け融資制度について
特定中小企業者の認定について
〈中小企業信用保険法第2条第4項各号の認定〉
融資を受ける際に業況の悪化している業種、金融取引の調整等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して中小企業信用保険法第2条第4項各号に基づく、認定が必要な場合があります。詳しくは下記をご覧ください。
大阪府制度融資について
大阪府制度融資のうち一部の融資については、商工観光課で融資案内を行っています。大阪府の制度融資の内容について詳しくは、大阪府金融室のページをご覧ください。
融資利用者に対する補給制度について
大阪府制度融資に対する信用保証料補給について
平成19年10月以降に責任共有制度の対象外となる府制度融資を受けた市内事業所に対し、信用保証協会に支払った信用保証料を補給します。
詳しくは下記をご覧ください
マル経融資に対する利子補給について
(株)日本政策金融公庫の経営改善貸付(マル経融資)の利用者に対し、借入日から12ヶ月間返済利子の一部を補給します。
市融資制度に対する利子補給・信用保証料補給について
責任共有制度が導入されたため、市融資制度は平成19年9月末日をもって廃止しました。
なお、平成19年9月末日までに申し込みをされた融資については、その融資に対する利子補給と信用保証料補給は、従来どおり行います。
お問合わせ先
環境生活部 商工観光課 商工担当電話:072-433-7052
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2011年3月24日
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