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利子補給について
利子補給とは、市内中小企業支援策の一環として、(株)日本政策金融公庫の経営改善貸付(マル経融資)の利用者に対し、その返済利子の一部を補給する制度です。
融資を受けられた方には、「融資登録書(様式第1号)」を貝塚市商工観光課に提出していただく必要があります。
マル経融資が決定しましたらすぐに登録手続きをして下さい。
融資登録していないと利子補給を受けることができません。
マル経融資について
1.対象者
貝塚商工会議所の経営指導を受け、マル経融資を利用された方で次のいずれかの方
(1) 個人事業者・・・貝塚市民の方、あるいは本市に本店または支店等の事業所を営む方
(2) 法人事業者・・・本市に本社または支社等の事業所を営む方
2.期間
借入日より12ヶ月間
3.対象となる返済利子
対象年の1月1日~12月31日までの間に約定どおり返済されている利子
【注意事項】
年度を遡及して利子補給することはできません。
4.対象融資の限度額及び利子補給額
(1) 限度額 当初借入額の400万円まで
(2) 利子補給額 年利率のうち1%(上限)相当額
利子補給を受けるために
1.融資の登録
貝塚市商工観光課へ「融資登録書(様式第1号)」を提出してください。
登録されない場合は、利子補給できません。
登録書は、マル経融資決定時に、貝塚商工会議所でお渡しします。
2.利子補給の申請等
登録された方には、利子補給交付金申請書(様式第2号)、返済状況証明書(金融期間証明用)(様式第3号)等を送付しますので、必要事項を記入の上、申請期限内(2月末日・郵送の場合は必着)までに申請書等の必要書類を商工観光課へ提出してください。
(申請期限を厳守してください。)
3.利子補給金の支払
市は、補給金額を算定し、交付決定通知書(様式第4号)を送付します。
その後、本人希望の口座(本人名義)に利子補給金額を振込みます。
お問合わせ先
環境生活部 商工観光課 商工担当電話:072-433-7052
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2011年3月24日
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