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特定中小企業者認定について
平成23年10月1日より、中小企業信用保険法第2条第4項第5号にもとづく特定中小企業者認定は、下記のとおり(イ)(ロ)(ニ)の3つの様式となります。
第2条第4項第5号(イ)
国指定業種に属し、最近3ヶ月間の月平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期と比べて、5%以上減少していること。
[注意事項]
平成22年度とは異なり、5%以上減少していることが要件となりました。
第2条第4項第5号(ロ)
国指定業種に属し、製品等原価のうち20%以上を占める原油及び石油製品の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
第2条第4項第5号(ニ)
国指定業種に属し、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
[注意事項]
(ニ)の申請の際には、「申請書」と併せて「理由書」の提出が必要です。
(理由書の様式は、上記リンク先からダウンロードできます)
記入方法については、下記の記入例をご参照ください。
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お問合わせ先
環境生活部 商工観光課 商工担当電話:072-433-7052
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2011年10月14日
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