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こんなときは必ず届出をしましょう

届出漏れの第3号被保険者期間はありませんか?

 昭和61年4月の制度発足以降、第3号被保険者に該当した方は届出が必要です。届出が遅れた場合、これまで2年を超える過去の期間については、保険料未納期間となっていましたが、平成17年4月からは特例届出をすれば、第3号被保険者に該当した全ての期間が納付済期間となります。

届出もれがないかご心配なかたは、貝塚年金事務所(電話072-431-1122)へお問い合わせください。

 

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