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離婚するとき(離婚届(協議離婚))

届出の種類 

離婚届(協議離婚) 

届出期間等 

届出日から効力が生じる

注意事項

離婚後3ヵ月以内に限り、婚姻中の氏を称する届出ができます。

 

届出する人 

  • 夫・妻
 

届出に必要なもの 

  1. 届書(成人の証人2人の署名押印が必要)
  2. 夫・妻それぞれの印鑑
  3. 戸籍謄本(届出地が本籍地でない場合に必要)
  4. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  5. 年金手帳(国民年金加入者のみ)
  6. 住民基本台帳カード(交付を受けているかたで住所・氏名に変更があった場合)

 

 

 

本人確認について 

届出の際には届出人(来庁者含む)の本人確認のできるもの(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証など)を提示して下さい。本人確認ができなかった場合は、郵便で届出があったことをお知らせさせて頂きます。(平成15年12月1日から) 

時間外の届出 

市役所の執務時間外(平日の午後5時15分から翌日の午前8時45分まで及び土曜日・日曜日・祝日)に出生届や死亡届、婚姻届などをされるときは、本館西側地階の当直室へお越しください。
当直員がお預かりし、後日担当者が審査することになります。補正・訂正等があれば、再度ご来庁をお願いすることもありますので、ご協力ください。補正・訂正等が完了しますと、届出を提出して頂いた日が届出日となります。なお、住所変更届、各種証明書交付申請などは受付けできません。 

お問合わせ先

環境生活部 市民課

電話:072-433-7371、072-433-7373、
072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2011年5月19日

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