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ひとり親家庭医療

ひとり親家庭医療とは 

ひとり親家庭(父母の婚姻の解消などにより父または母と生計を異にする、父または母が重度の障害である等)における父、母または養育者及び18歳未満の児童に対して医療費の一部を助成する制度です。(児童扶養手当と異なり、父子家庭または母あるいは養育者が公的年金・遺族補償を受給していても医療の助成を受けることができます) 

 

対象者の条件 

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が障害年金を受給している児童
  4. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  5. 1~4の児童を監護している父又は母
  6. 父母が死亡した児童を養育している養育者
  7. 父母が監護しない1.~4.に掲げる児童を養育している養育者

【 注意事項 】

  • ここでの児童とは、18歳未満の児童および、18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を指します。

  • 1~4の児童を監護している父又は母、養育者、扶養義務者の前年(1~6月受付分については前々年)中の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額以上の場合は対象外です。各種控除がありますので詳しくはお問い合わせください

 

 

 

所得制限額 

扶養親族等の数 : 0人

父又は母、養育者 : 200万円

孤児等の養育者、扶養義務者 : 244万円

 

扶養親族等の数 : 1人

父又は母、養育者 : 238万円

孤児等の養育者、扶養義務者 : 282万円

 

扶養親族等の数 : 2人

父又は母、養育者 : 276万円

孤児等の養育者、扶養義務者 : 320万円

 

扶養親族等の数 : 3人目以降

父又は母、養育者 : 1人につき38万円ずつ加算

孤児等の養育者、扶養義務者 : 1人につき38万円ずつ加算

 

  • 一律控除8万円をすでに加算してあります
  • 各種控除がありますので詳しくはお問い合わせください
 

申請の方法 

健康保険証、印鑑、戸籍謄本、公的年金等の証書(2、3該当者のみ)を持参の上、児童福祉課へ申請してください。(市外から転入されたかたは所得証明書が必要な場合があります)

 

助成の内容 

通院医療費と入院医療費の自己負担額の一部を市が助成します。

医療機関で受診される際に、一日500円(同医療機関で月2日まで)の一部自己負担が必要です。

【 注意事項 】

  • 入院された場合、食事療養費や室料、文書料など健康保険のきかないものは助成されません。

  • 就学前児童の入院時食事療養費については乳幼児医療費助成制度から還付できる場合がありますので、申請してください。

 

 

一部自己負担について 

「ひとり親家庭医療証」をお持ちの方の自己負担していただく額は次のように計算されます。

 

 医療機関で受診される際には 「一人、ひとつの医療機関ごとに、1日500円。同じ月の中で最大2日まで」の自己負担額が必要となります。

 

同じ医療機関において同じ日に複数の診療科で受診された場合は1日(500円)として扱います。ただし歯科のみは同じ医療機関であっても、異なる医療機関として扱います。

 

  • 同じ医療機関において同じ日に複数回受診された場合は1日(500円)として扱います。(例:午前と午後1回ずつ受診しても500円)
  • 院外処方には一部自己負担はありません。
  • 医療費が500円未満の場合は「自己負担額=医療費」となります。
  • 上記の計算は個人ごとの計算になります。

 

 

一部自己負担軽減措置 

(平成18年7月1日診療分以降の医療費に限ります)

 同じ月に受診し、支払った上記の一部自己負担額のうち、2,500円を超えてお支払いいただいた分については、申請により還付することができます。

【 還付手続き 】 

健康保険証、ひとり親家庭医療証、印鑑、1ヶ月の間に 医療機関等の窓口で支払った額がわかる領収書(氏名・日数・保険点数・ 領収印が確認できるもの)・保護者名義の金融機関の通帳を持って児童福祉課まで申請にお越しください。

 

助成の方法 

大阪府内の医療機関で受診する場合

医療機関窓口で健康保険証と「ひとり親家庭医療証」を提示すると助成がうけられます。

大阪府外の医療機関で受診する場合

医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、後日、市に還付の手続きをしてください。

 【 還付手続き 】

健康保険証、印鑑、ひとり親家庭医療証、金融機関の通帳(児童を監護している父又は母、養育者名義のもの)、領収書(氏名・診療日・保険診療点数の記載・領収印があるもの)を持参の上、児童福祉課で申請してください。

【 注意事項 】

府内の医療機関で医療証を提示できずに受診したときも、同様の手続きにて還付できます。

 

届出をお願いします 

  • 加入している健康保険に変更があったとき(記号番号等の変更も同様)
  • 市内で住所が変更したとき
  • 氏名が変更したとき
  • 交通事故等により受診したとき

 

 

次の場合は資格喪失となりますので、医療証をお返しください 

  •  転出したとき(貝塚市発行の医療証は、転出日より使用できません)
  •  婚姻したとき(婚姻関係と同様の状態も含む)
  •  健康保険の資格を喪失したとき

 

 
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お問合わせ先

健康福祉部 児童福祉課 児童担当

電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階 

更新日:2009年3月26日

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