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生活を支える基礎年金 |
◎老齢基礎年金 20歳から60歳までの40年間のうち、国民年金や厚生年金保険などの保険料を納めた期間と免除(猶予)された期間などを合わせて原則10年以上あるかたに支給されます。(平成29年8月1日から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。) ◎障害基礎年金 20歳前や国民年金に加入している間(60歳から65歳で未加入のかたも含みます)に初診日のある病気やけがで政令で定める障害等級の1級または2級に該当するかたに支給されます。 ◎遺族基礎年金 国民年金に加入しているかたや老齢基礎年金の受給資格を満たしたかたが死亡したとき、そのかたに生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。(子とは18歳到達年度の末日までにある子、または、20歳未満で政令で定める障害等級の1級または2級の状態にある子) 〈第1号被保険者の独自給付〉 付加年金:定額保険料に付加保険料400円(月額)を上乗せして納めると、付加保険料納付月数に応じた金額が老齢基礎年金額に加算されます。 寡婦年金:第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除をうけた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある生計を維持されていた妻に60歳から65歳の間支給されます。(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。) 死亡一時金:第1号被保険者として保険料を36ケ月以上納付したかたが、基礎年金を何も受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。 脱退一時金:第1号被保険者として保険料を6ケ月以上納付した外国人が、年金を受ける権利を満たすことなく出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すると支給されます。 ※寡婦年金と死亡一時金はどちらか1つの選択となります。 >>問合せ 保険年金課 072-433-7274 |