貝塚市

離婚届

◎届出期間
・協議離婚の場合は届出によって効力を生じる
・裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定の日から10日以内

◎届出地
・夫妻の本籍地
・夫または妻の所在地

◎必要なもの
・離婚届書
協議離婚のときは、証人として成人2名の署名が必要。
裁判離婚等のときは、裁判の謄本・確定証明書または調書が必要。
・資格確認書(国民健康保険加入者のみ)・国民年金手帳(加入者のみ)
・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付を受けているかたで住所・氏名に変更があった場合)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・健康保険証など)

◎届出人
・協議離婚のときは、夫および妻
・裁判離婚等のときは、訴えを提起した人

■問合せ 市民課
072-433-7374