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離婚届 |
◎届出期間 ・協議離婚の場合は届出によって効力を生じる ・裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定の日から10日以内 ◎届出地 ・夫妻の本籍地 ・夫または妻の所在地 ◎必要なもの ・離婚届書 協議離婚のときは、証人として成人2名の署名が必要。 裁判離婚等のときは、裁判の謄本・確定証明書または調書が必要。 ・資格確認書(国民健康保険加入者のみ)・国民年金手帳(加入者のみ) ・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付を受けているかたで住所・氏名に変更があった場合) ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・健康保険証など) ◎届出人 ・協議離婚のときは、夫および妻 ・裁判離婚等のときは、訴えを提起した人 ■問合せ 市民課 072-433-7374 |