貝塚市

婚姻届

◎届出期間
・届出によって効力を生じる

◎届出地
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地

◎必要なもの
・婚姻届書(証人として成人2名の署名が必要。未成年者は父母の同意が必要)
・資格確認書(国民健康保健保険加入者のみ・国民年金手帳(加入者のみ)
・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付を受けているかたで住所・氏名に変更があった場合)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・健康保険証など)

◎届出人
・夫および妻

★結婚できる年齢★
満18歳以上
※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は18歳未満でも婚姻できます。

>>問合せ 市民課
072-433-7374