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婚姻届 |
◎届出期間 ・届出によって効力を生じる ◎届出地 ・夫または妻の本籍地 ・夫または妻の所在地 ◎必要なもの ・婚姻届書(証人として成人2名の署名が必要。未成年者は父母の同意が必要) ・資格確認書(国民健康保健保険加入者のみ・国民年金手帳(加入者のみ) ・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付を受けているかたで住所・氏名に変更があった場合) ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・健康保険証など) ◎届出人 ・夫および妻 ★結婚できる年齢★ 満18歳以上 ※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は18歳未満でも婚姻できます。 >>問合せ 市民課 072-433-7374 |