固定資産税

毎年1月1日現在、市内に土地、家屋または償却資産を所有している方(固定資産課税(補充)台帳に登録されている方)に課税されます。

 

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)

 

・課税標準額

課税標準額とは、市の課税台帳に登録されている価格のことです。土地、家屋については、原則3年に1度評価替えを行います。ただし、土地については、地価が下落していると市長が認める場合その価格を修正する措置がとられます。償却資産は、所有者の申告に基づき、毎年、各資産の取得価額または前年の評価額をもとに評価を行います。

なお、次回の土地、家屋の評価替えは令和9年度に行います。

 

免税点

課税標準額の合計が下記の金額未満の場合、固定資産税はかかりません。

・土地:市内に所有する全ての土地の課税標準額合計が30万円未満

・家屋:市内に所有する全ての家屋の課税標準額合計が20万円未満

・償却資産:市内に所有する全ての償却資産の課税標準額合計が150万円未満

【注意】区分所有(マンション)の場合は、それぞれの区分所有毎に免税点を判定するのではなく、その区分所有に係る家屋及び敷地全体の課税標準額によって判定します。

 

家屋の滅失

建物を取り壊されたかたは、課税課 家屋担当までご連絡ください。
なお、建物の滅失の登記をされた場合はご連絡の必要はありません。
詳しくは課税課 家屋担当までご連絡ください。