東山丘陵地開発事業地区内に係る主な届出について

地区計画の届出

担当課:都市計画課

内容:地区内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設及び建築物の用途変更、建築物の形態又は意匠の変更、木材の伐採等を行う場合、着手の30日前まで及び建築確認申請の前までに必ず届出なければなりません。

 

開発行為の協議・建築確認申請等

担当課:まちづくり課

内容:地区内で開発行為や建築物の新築・増改築及び土地の取引をされる場合は、区域や規模によってさまざまな申請、届出が必要となります。例として下記のようなものがありますが、ケースによって異なりますので、担当課までご相談ください。

申請・届出等:開発行為の協議(都市計画法・貝塚市開発指導要綱)、建築確認申請、宅地造成等規制法の届出、国土利用計画法の届出など。

 

風致地区内行為許可申請(海岸寺山風致地区)

担当課:道路公園課

内容:地区内の一部区域が風致地区に指定されています。風致地区とは、自然的景観に富んでいる区域や良好な住環境を維持している区域、または歴史的意義のある区域などに指定し、各種開発を規制し、緑に富んだ快適な都市環境を維持する地区です。

 

 

「注意事項」:各申請・届出について、提出手続き、作成部数、及び詳細などご不明な内容につきましては各担当課までお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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