耐震診断補助制度

更新日:2023年04月01日

地震から生命・財産を守る第一歩として、現行の耐震基準以前(昭和56年5月31日以前)に建てられた住宅または特定建築物について、耐震診断を積極的に進めていただくため、耐震診断の補助金を交付します。ただし、耐震診断に着手する以前に申請書を提出していただく必要があります。

補助対象

対象建築物

  • 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられたもの
  • 住宅(長屋住宅及び共同住宅を含み、現に居住しているもの及びこれから居住しようとするものに限る。)または、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する特定既存耐震不適格建築物(現に使用しているものに限る。)

特定既存耐震不適格建築物とは、病院・店舗など多数の方々が利用する建築物等で、一定規模以上のものをいいます。

対象者

  • 対象建築物の所有者又は居住者

申請期間等

貝塚市既存民間建築物耐震診断補助金の申請期間は、予算の範囲内で令和5年4月3日から令和5年12月28日の開庁時間で受け付けております。また、申請年度の3月15日までに耐震診断が完了していることと、市への耐震診断報告書を提出する必要があります。

補助内容

補助金の額は、構造の種別に応じて、下記のとおり定めています。

 

木造住宅
補助金額:診断費用の11分の10とし、1戸あたり50,000円又は、床面積1平方メートル当たり1,100円として算出した額のいずれか低い額を限度とする。

 

住宅(木造以外)
補助金額: 診断費用の2分の1とし、1戸あたり25,000円を限度とする。

 

特定既存耐震不適格建築物
補助金額:診断費用の2分の1とし、1,000,000円を限度とする。

申請の流れ

1、 申請書等の提出(耐震診断を受ける前に以下の書類を提出して下さい。)

  • 貝塚市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)
  • 耐震診断技術者が作成した診断に要する費用の見積書 →(大阪府や建築士会などが主催する講習会の受講修了者などによる)
  • 建築基準法第6条1項に規定する当該建築物の確認済証がある場合はその写し。

所有者が法人である場合や、建物と土地の所有者が異なる場合などは、別途必要書類があります。
また、市で建築年度、所有者等の確認ができない場合は、登記事項証明書が必要です。

2、 耐震診断の実施

1 の申請書等を市で審査し、対象となる場合、貝塚市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書を交付しますので、通知書を受け取ってから90日以内に着手し、診断終了後、以下の書類を市へ提出して下さい。

  • 貝塚市既存民間建築物耐震診断報告書(様式第8号)
  • 耐震診断技術者が作成した耐震診断結果の写しまたはこれに準ずるもの
  • 耐震診断費用に係る領収書またはその写し
  • 耐震診断費の明細書またはその写し

3、 補助金の請求

2 の報告書等に基づき、市から貝塚市既存民間建築物耐震診断補助金交付額確定通知書にて、補助金の確定額をお知らせしますので、補助金の請求をして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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