滞納処分について

更新日:2023年09月07日

滞納処分について

督促後、納付がなく滞納が続いた場合には、納期内に納めたかたとの公平性を保つため、かつ、大切な市税を確保するため、財産(不動産、動産、預貯金、給与など)を差し押さえます。差し押さえにもかかわらず、納付がない場合は、差押財産を公売するなどの滞納処分を行っています。                        

令和4年度差押件数
所得税還付金 0件
不動産 26件
預貯金 262件
給与・年金 44件
債権(保険など) 29件
合計 361件

 

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