市税の納付相談について

更新日:2021年09月02日

市税の納付相談について

市税は定められた納期限までに納付していただかなければなりませんが、収入減や失業などの事情により、納期限までの納付が困難な場合は、納付の方法について相談をしていただくことができます。ご来庁いただくか、お電話でお早めにご相談ください。また、平日の開庁時間内での相談が難しい場合は、夜間、休日窓口を開設している日もございますので、市役所納税課までお問い合わせください。

納税の猶予制度について

災害などの事情により納期限までに納付できない場合には、納税を猶予する以下の制度があります。

 

【徴収猶予】

要件

次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

 1 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき

 2 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき

 3 事業を廃止し、または休止したとき

 4 事業につき著しい損失を受けたとき

 5 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

 6 法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合

 

徴収猶予が適用された場合

・新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。

・既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づきその差押えが解除される場合があります。

・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

 

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 納税課 納税担当

電話:072-433-7260
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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