延滞金の納付について

更新日:2021年12月24日

納期限を過ぎて市税を納付される場合は、地方税法の定めにより、本税額と合わせて以下の附帯金を納付していただくことになります。

延滞金

納期限までに市税を完納されないときは、納期限の翌日から市税完納の日までの日数に応じ、地方税法の規定に基づき計算した額(納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間は年7.3%、それ以後は年14.6%)を延滞金として徴収します。

ただし、平成12年1月1日以降につきましては、下記の割合が適用されます。

適用割合表
年月日 納期限の翌日から1ヵ月までの割合 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後の割合
~平成11年12月31日 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5%《注1》 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1%《注1》 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%《注1》 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7%《注1》 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5%《注1》 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3%《注1》 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9%《注2》 年9.2%《注2》
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8%《注2》 年9.1%《注2》
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7%《注2》 年9.0%《注2》
平成30年1月1日~令和 2年12月31日 年2.6%《注2》 年8.9%《注2》
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5%《注3》 年8.8%《注3》
令和4年1月1日~ 年2.4%《注3》 年8.7%《注3》

《注1》平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合(0.1%未満の端数は切り捨て)が適用されます。

《注2》平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、当該年の前々年10月から前年9月までにおける、国内銀行の新規の短期貸出約定平均利率として、財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合という)に、年7.3%(納期限の翌日から1ヵ月までの間は年1%)を加算した割合が適用されます。

《注3》令和3年1月1日以降は、当該年の前々年9月から前年8月までにおける、国内銀行の新規の短期貸出約定平均利率として、財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合という)に、年7.3%(納期限の翌日から1ヵ月までの間は年1%)を加算した割合が適用されます。

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