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特別土地保有税
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特別土地保有税
特別土地保有税は、土地の投機的な取得を抑え、宅地の供給と土地の有効利用を促進することを目的とした税です。 平成15年度以降特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しなくなりました。
お問合わせ先
総務部 課税課 土地担当電話:072-433-7251
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











