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入湯税
入湯税とは
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備および観光振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉(温泉)浴場における入湯行為に対して課税されます。
税率
鉱泉浴場の入湯客1人について
・宿泊する者:1泊につき150円
・宿泊しない者:1日につき75円
課税免除
- 年齢12歳未満のかた
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するかた
- 宿泊を伴わない場合において、その利用料金(入場料、休憩料、入湯料等名称の如何にかかわらず、当該施設の利用に関して支払われる料金)が1,000円以下の鉱泉浴場に入湯するかた
申告と納税
鉱泉浴場(温泉施設)の経営者など(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌月15日までに申告し、納めて頂くことになります。
お問合わせ先
総務部 課税課 諸税担当電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











