先端設備等導入に関する固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例について

更新日:2023年04月01日

固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)が取得した一定の要件を満たす事業用家屋及び償却資産について、固定資産税の課税標準に軽減が適用されます。

令和5年4月1日以降より取得される特例資産について、新たな先端設備導入計画の認定・税制特例措置が適用される予定です。

主な内容の変更点については、以下の通りです。

1.課税標準が「当初3年間ゼロ」から「当初3年間は2分の1」に変更。

※先端設備導入計画に「賃上げ表明」を記載している場合は、課税標準が「当初4年間または5年間は3分の1」に軽減されます。

2.先端設備の生産向上要件の撤廃により、工業会証明書の提出が不要。

3.対象設備について構築物・事業用家屋を除外。

4.年平均の投資利益率5%以上を達成する計画が必要。

固定資産について「当初3年間ゼロ」が適用されるのは、令和5年3月31日までに取得された設備に限りますので、ご注意ください。

 

令和5年3月31日までに取得された設備については以下の通りです。

固定資産税の特例を受けるための要件

・先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(大企業の子会社を除く)であること

・下表の事業用家屋(家屋)又は償却資産を取得すること

事業用家屋

(家屋)

・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために、取得したものであること

・取得価額が120万円以上であること

・令和5年3月31日までに取得したものであること

・商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること

・中古資産でないこと

償却資産

・生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること

・令和5年3月31日までに取得したもの

・商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること

・中古資産でないこと

・以下のいずれかに該当すること

  ◆機械及び装置のうち、 取得価額が160万円以上で販売開始日が10年以内であるもの

  ◆測定工具及び検査工具のうち、取得価額が30万円以上で販売開始日が5年以内であるもの

  ◆器具及び備品のうち、取得価額が30万円以上で販売開始日が6年以内であるもの

  ◆建物附属設備のうち、 取得価額が60万円以上で販売開始日が14年以内であもの

  ◆構築物のうち、取得価額が120万円以上で販売開始日が14年以内であるもの

 

必要書類

・固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の特例適用届出書

・工業会証明書の写し

・先端設備等導入計画の写し

・先端設備等導入計画に係る認定書の写し

 

 

令和5年4月1日以降より取得された設備については以下の通りです。

償却資産

・令和5年4月1日以降に取得したもの

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること

・商品の生産もしくは販売活動等に直接供するものであること

・中古資産でないこと

以下のいずれかに該当すること

◆機械及び装置のうち、取得価格が160万円以上のもの

◆測定工具及び検査工具のうち、取得価格が30万円以上のもの

◆器具及び備品のうち、取得価格が30万円以上のもの

◆建築付属設備のうち、家屋と一体となって効用を果たすものを除き、取得価格が60万円以上のもの

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

必要書類

・固定資産税(事業用家屋・償却資産)課税標準の特例適用届出書

・先端設備導入計画の写し

・先端設備導入計画に係る認定書の写し

先端設備の生産向上要件の撤廃により、工業会証明書の提出が不要です。

※特例の適用には、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただくことが必要です。計画の認定につきましては、産業戦略課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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