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固定資産税
毎年1月1日現在、市内に土地、家屋または償却資産を所有しているかた(固定資産課税(補充)台帳に登録されているかた。)に課税されます。
税額の計算方法
課税台帳に登録された課税標準額×税率(1.4%)
免税点
- 土地:市内に所有する全ての土地の課税標準額合計が30万円未満
- 家屋:市内に所有する全ての家屋の課税標準額合計が20万円未満
- 償却資産:市内に所有する全ての償却資産の課税標準額合計が150万円未満
それぞれ、課税標準額の合計が上記の金額未満の場合、固定資産税はかかりません。
なお、区分所有(マンション)の場合は、それぞれの区分所有毎に免税点を判定するのではなく、その区分所有に係る家屋及び敷地全体の課税標準額によって判定します。
所有する家屋を取りこわされたときは、課税課 家屋担当までお知らせ下さい。翌年度より課税を取り消します。(ただし、1月から3月末に取りこわされた場合、翌々年度からの取り消しとなります。)
お問合わせ先
総務部 課税課電話:072-433-7250、072-433-7251、
072-433-7253、072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











