軽減・減額
住宅用地に関する課税標準の特例 (土地)
住宅用地とは、1月1日現在の居住用の住宅の敷地をいい、税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。
新築住宅の軽減 (家屋)
令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築の専用住宅(併用住宅にあっては居住部分の割合が全体の2分の1以上あるものに限る。)について、居住部分120平方メートルまでの床面積部分(120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分)に対しての固定資産税が、下記の期間2分の1に減額されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
ア、一般の住宅(イ以外の住宅) → 新築後3年度分
イ、3階建以上の中高層耐火住宅等 → 新築後5年度分
三世代同居等支援のための固定資産税の軽減措置(家屋)
子育て世代も、高齢者も、誰もが住みやすいまちづくりの一環として、貝塚市では三世代で同居される新築住宅の固定資産税を軽減する特例措置を実施しています。
対象
次の1から3のいずれにも該当するかた
1 平成28年1月2日から平成31年1月1日までに新築された住宅(地方税法上の新築軽減の対象となるもの。賃貸住宅は対象外。)を所有されているかた
2 本市に住民登録をし、上記の住宅に三世代同居等をしているかた
3 三世代同居等をする親、子、孫、またはひ孫のすべてが本市の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税の滞納をしていないかた
三世代同居等とは、親、子、孫及びひ孫のうち三世代以上が、1棟の建物に同居又は同一敷地内若しくは隣接敷地内にある2棟以上の建物に居住することをいいます。
軽減される額
地方税法に規定されている新築軽減税額(2分の1相当額)と同額
(法律による軽減分と合わせて120平方メートルまでの住宅に対する固定資産税全額を減額します)
(注意) 都市計画税はかかります。
軽減される期間
一般住宅 新築後の3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅 新築後の5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
申請方法
次の1から3を、課税課家屋担当へ提出してください。
1 固定資産税の特例措置適用申請書(様式第1号)
2 所有者(共有者)・三世代等世帯構成員届出書(様式第2号)
3 三世代等を構成するかたすべての住民登録及び続柄がわかる書類(住民票、戸籍謄本等)
申請書は窓口でお渡しするほか、ホームページからもダウンロードできます。
申請期限
特例措置を受けようとする初年度の賦課期日(1月1日)が属する年の2月末日
平成29年度適用を申請する場合 平成29年2月28日まで
平成30年度適用を申請する場合 平成30年2月28日まで
平成31年度適用を申請する場合 平成31年2月28日まで
やむを得ない事情があって、上記の期限までに申請できない場合はお問い合わせください。
長期優良住宅に係る固定資産税の減額(家屋)
令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性などが一定の基準を満たすものとして認定を受け建築された住宅について、当該住宅に係る固定資産税額が減額されます。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、「新築住宅の軽減」と併せての減額適用は受けることができません。
減額される期間
ア、一般の住宅(イ以外の住宅) → 新築後5年度分
イ、3階建以上の中高層耐火住宅等 → 新築後7年度分
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額(家屋)
昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額(家屋)
建築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅および居住用部分が2分の1に満たない併用住宅を除く)について、令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が行われた場合、翌年度に限り当該住宅に係る固定資産税額が減額されます。
省エネ改修工事に係る固定資産税の減額(家屋)
平成26年4月1日に存在する住宅について、令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税額が減額されます。
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額(家屋)
建築後20年以上経過し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事が完了した一定の要件を満たすマンション等について、翌年度に限り当該住宅に係る固定資産税額の一部が減額されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 課税課 土地担当・家屋担当
電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2024年04月01日