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軽減・減額

住宅用地に関する課税標準の特例 (土地) 

住宅用地とは、1月1日現在の居住用の住宅の敷地をいい、税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。 

新築住宅の軽減 (家屋) 

延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築の専用住宅(併用住宅にあっては居住部分の割合が全体の2分の1以上あるものに限る。)について、居住部分120平方メートルまでの床面積部分に対しての固定資産税が、下記の期間2分の1に減額されます。

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 

減額される期間

    ア、一般の住宅(イ以外の住宅)  →  新築後3年度分

    イ、3階建以上の中高層耐火住宅等  →  新築後5年度分

 

長期優良住宅に係る固定資産税の減額(家屋) 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成26年3月31日までに新築された住宅のうち、同法の規定に基づき、耐久性・安全性などが一定の基準を満たすものとして認定を受け建築された住宅について、当該住宅に係る固定資産税額が減額されます。

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、「新築住宅の軽減」と併せての減額適用は受けることができません。

 

減額される期間

    ア、一般の住宅(イ以外の住宅)  →  新築後5年度分

    イ、3階建以上の中高層耐火住宅等  →  新築後7年度分

 

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額(家屋) 

昭和57年1月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。 

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額(家屋) 

平成19年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅および居住用部分が2分の1に満たない併用住宅を除く)について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が行われた場合、翌年度に限り当該住宅に係る固定資産税額が減額されます。  

省エネ改修工事に係る固定資産税の減額(家屋) 

平成20年1月1日に存在する住宅について、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税額が減額されます。 

お問合わせ先

総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月10日

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