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縦覧・閲覧等

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 

固定資産課税(補充)台帳に登録されている価格などの事項は固定資産税の課税の基礎となるため、固定資産課税(補充)台帳をもとに作成される「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、納税者のかたに縦覧していただいています。
市内に土地のみ所有しているかたは土地のみ、市内に家屋のみ所有しているかたは家屋のみ縦覧できます。なお、借地人・借家人のかたなどは縦覧することができません。

縦覧期間
4月1日から5月31日までです(ただし、これらの日が土曜日・日曜日にあたる場合は、休日明けの日となります)。この期間以外は縦覧することはできません。

 

縦覧時間
午前8時45分から午後5時15分までです。ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。

 

「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」に記載されている事項

  • 「土地価格等縦覧帳簿」  所在、地番、地目、地積、価格
  • 「家屋価格等縦覧帳簿」  所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格

 

注意:縦覧する際には納税通知書など本人確認できるものが必要です。

 

固定資産課税台帳の閲覧 

納税義務者が、固定資産課税(補充)台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認することができるようにするとともに、借地人・借家人などに対しても使用又は収益の対象となる部分(賃借権、地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権その他の使用又は収益を目的とする権利)についての固定資産税の課税内容を明らかにするため閲覧の対象者に加えられました。閲覧期間は通年です。

なお、閲覧する際には、納税通知書など本人確認ができるもの、借地人・借家人などについては権利関係のわかる書類が必要です。

 

価格に関する審査の申出 

固定資産課税台帳に登録された価格について、その価格に不服がある場合は、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に固定資産評価審査委員会へ審査の申し出をすることができます。

また、固定資産評価審査委員会のおこなった決定に対する取消しを求める訴えは、審査申出についての決定の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に市を被告として(固定資産評価審査委員会が被告の代表となります。)提起できるとされています。

 

異議申立て 

納税通知書に記載された事項について不服があるときは(価格に関する審査の申出に含まれる事項は異議申立ての対象から除かれます。)、納税通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異義の申立てができます。

また、この異議申立てに対する市のおこなった決定の取消しを求める訴えは、異議申立てについての決定の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起できるとされています。

 

取消しを求める訴え(補足) 

固定資産評価審査委員会への審査申出、市への異議申立てについて、それぞれなされた決定の取消しを求める訴えは、決定がなされた後にしかできないこととされていますが、次の(1)から(3)のいずれかの事由に該当する場合は、決定がなされる前であっても決定の取消しの提起が出来るとされています。

(1)審査申出、異議申立てをおこなった日から3ヶ月を経過しても採決がない。
(2)処分、処分の執行又は手続きの続行による著しい損害を避けるため緊急の必要がある。
(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由がある。

 

固定資産税路線価の公開 

宅地については、「地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面」(いわゆる路線価等を記載した図面)が一般の閲覧に供されることとなるため、他の市町村の納税者であっても、路線価等を記載した図面を閲覧することができます。公開は通年です。 

お問合わせ先

総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月2日

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