医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化

更新日:2021年02月10日

平成30年度の市・府民税の申告から、医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)を受けるための申告手続きが変わります。医療費の領収書の添付が不要となり、医療費控除の「明細書」(注意1)の作成・添付が必要です。ただし、医療費通知(注意2)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の「明細書」の記載を省略することが出来ます。

医療費の領収書の添付は不要となりますが、5年間ご自宅での保管が必要です。

 

(注意1)医療費控除の「明細書」とは、申告の際にご自身で作成するものです。医療機関が発行する診寮明細書(投与した薬の種類や検査内容など、診寮内容の詳細が単価(点数)とともに記入されている書類)とは異なりますのでご注意ください。

(注意2)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項の記載があるものをいいます。

1被保険者等の氏名 2療養を受けた年月 3療養を受けた者 4療養を受けた病院 5被保険者等が支払った医療費の額 6保険者等の名称

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