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公的年金からの特別徴収制度が導入されます
公的年金受給者の納税の便宜や市町村における個人住民税徴収の効率化を図るため、公的年金から住民税が天引きされるようになります。
対象となる方
当該年度の初日(4月1日)に国民年金法に基づく老年基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象となります。
注意事項:ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である方
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方
- 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
対象となる税額
公的年金に係る所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額
ただし、特別徴収対象の給与所得がある方は、均等割額は給与から特別徴収されます。
実施時期
平成21年10月の支給分から実施されます。
徴収時期と徴収方法
特別徴収を開始する年度における徴収方法
普通徴収
6月:年税額の約4分の1
8月:年税額の約4分の1
特別徴収
10月:年税額の約6分の1
12月:年税額の約6分の1
2月:年税額の約6分の1
- 上半期(6月・8月)においては、年税額の約4分の1ずつを普通徴収により納付書や口座振替等でご自身で納めていただきます。
- 下半期(10月・12月・2月)においては、年税額の約6分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに特別徴収(年金支給額から天引き)します。
通常年度における徴収方法
上半期(仮徴収)
4月:前年度の2月徴収分と同額
6月:前年度の2月徴収分と同額
8月:前年度の2月徴収分と同額
下半期(本徴収)
10月:年税額から仮徴収額を差し引いた額の約3分の1
12月:年税額から仮徴収額を差し引いた額の約3分の1
2月:年税額から仮徴収額を差し引いた額の約3分の1
- 上半期(4月・6月・8月の年金支給月)においては、前年度の2月に特別徴収(天引き)した額を仮徴収します。
- 下半期(10月・12月・2月の年金支給月)においては、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の約3分の1ずつを本徴収(天引き)します。
お問合わせ先
総務部 課税課 個人住民税担当電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2009年4月16日











