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寄附金控除が拡充されます

個人住民税における寄附金控除が、従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、控除対象になる額が拡充されます。 

地方公共団体(都道府県又は市区町村)以外に対する寄附金について 

平成20年度以前

対象となる寄附金
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

控除対象となる額
寄附金額-10万

控除対象上限額
総所得金額等の25%

控除方式
所得控除方式

 

平成21年度以後

対象となる寄附金
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

控除対象となる額
寄附金額-5千円

控除対象上限額
総所得金額等の30%

控除方式
税額控除方式

 

地方公共団体(都道府県又は市区町村)に対する寄附金について(ふるさと納税) 

平成20年度以前

控除対象となる額
寄附金額-10万

控除対象上限額
総所得金額等の25%

控除方式
所得控除方式

 

平成21年度以後

控除対象となる額
(1)と(2)の合計額
(1)(寄附金額-5千円)×10%
(2)(寄附金額-5千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率)
注意:(2)の額は、個人住民税所得割の1割を限度

控除対象上限額
総所得金額等の30%

控除方式
税額控除方式

ふるさと納税については下記リンクをご覧ください。

 

お問合わせ先

総務部 課税課 個人住民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月2日

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