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寄附金控除が拡充されます
個人住民税における寄附金控除が、従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、控除対象になる額が拡充されます。
地方公共団体(都道府県又は市区町村)以外に対する寄附金について
平成20年度以前
対象となる寄附金
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
控除対象となる額
寄附金額-10万
控除対象上限額
総所得金額等の25%
控除方式
所得控除方式
平成21年度以後
対象となる寄附金
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
控除対象となる額
寄附金額-5千円
控除対象上限額
総所得金額等の30%
控除方式
税額控除方式
地方公共団体(都道府県又は市区町村)に対する寄附金について(ふるさと納税)
平成20年度以前
控除対象となる額
寄附金額-10万
控除対象上限額
総所得金額等の25%
控除方式
所得控除方式
平成21年度以後
控除対象となる額
(1)と(2)の合計額
(1)(寄附金額-5千円)×10%
(2)(寄附金額-5千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率)
注意:(2)の額は、個人住民税所得割の1割を限度
控除対象上限額
総所得金額等の30%
控除方式
税額控除方式
ふるさと納税については下記リンクをご覧ください。
お問合わせ先
総務部 課税課 個人住民税担当電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











