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在外選挙について
外国で居住している日本人が国政選挙に参加できる制度です。ただし、在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。
1.在外選挙人名簿
日本国籍を有する満20才以上で、引き続き3ケ月以上その人の住所を管轄する領事官(日本国大使又は総領事館)の区域内に住所を有し、欠格事項にあたらない人。 申請者本人が旅券及びその地域に引き続き3ケ月以上住んでいることを証明する書類を持参のうえ管轄の在外公館(日本大使館又は総領事館)へ申請してください。
2.対象となる選挙
衆議院議員又は参議院議員の選挙です。
3.投票の方法
投票には、次の3つの方法があります。
ア.在外公館投票
在外公館等に出向き、在外選挙人証と旅券を持参し、投票する方法
イ.郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ、在外選挙人証を同封のうえ郵便で投票用紙を請求し、記入済み投票用紙を郵便で投票する方法
ウ.帰国投票
選挙のときに一時帰国した場合又は帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して国内の不在者投票と同様の手続きで投票する方法
【注意事項】
在外選挙のお問い合わせは、お住まいの地域を管轄する日本大使館又は総領事館又は選挙管理委員会事務局へ
更新日:2012年4月2日











