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市立幼稚園保育料等減免措置(平成23年度分)

次の1~4に該当する世帯に、保育料の合計額のうち下記金額(年額)を免除または減免します。 

 

減免額 

  1. 生活保護法の規定による保護を受けている世帯
    全額免除
  2. 当該年度に納付すべき市民税が非課税か市民税の所得割が非課税となる世帯 (注)
    • 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(小学校1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、就園している最年長者)
      20,000円(35,000円)
    • 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(小学校1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、就園している年少者)
      50,000円(79,000円)
    • 同一世帯から3人以上就園している場合の上記以外の園児
      79,000円
  3. 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額が(世帯構成中2人以上に所得がある場合については所得割課税額の合計額とする。)5,000円以下となる世帯 (注)
    • 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(小学校1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、就園している最年長者)
      13,300円(23,300円)
    • 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(小学校1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、就園している年少者)
      33,300円(52,700円)
    • 同一世帯から3人以上就園している場合の上記以外の園児
      52,700円
  4. 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額が(世帯構成中2人以上に所得がある場合については所得割課税額の合計額とする。)5,000円を超え13,000円以下となる世帯 (注)
    • 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(小学校1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、就園している最年長者)
      5,000円(8,800円)
    • 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(小学校1年生から3年生の兄・姉を1人有しており、就園している年少者)
      12,500円(19,800円)
    • 同一世帯から3人以上就園している場合の上記以外の園児
      19,800円

(注) 市民税の所得割課税額については、市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用前の金額です。

【注意事項】月割り補助を行う場合、減免額の100円未満の端数は、10円の位を四捨五入する。

 

 

申請 

幼稚園を通じて配布する申請書に必要事項を記入し、幼稚園に提出。(詳細については、幼稚園を通じてお知らせします。)

 

 

お問合わせ先

教育部 学事課
電話:072-433-7108
ファックス:072-433-7053
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 教育庁舎1階 

更新日:2011年5月30日

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