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就学援助制度について
経済的な理由により、お子さんの小・中学校への就学が困難なご家庭には、所得額などの状況を参考にして、必要な費用の一部を援助する就学援助制度があります。
詳しいお知らせ文書および申請書は、年度当初に各学校を通じて全児童生徒に配布します。
対象費用
1.学用品費等(限度額があります。)
学用品費・通学用品費(1年生を除く)・新入学児童生徒学用品費(1年生の4月1日付認定者のみ)・校外活動費・修学旅行費・体育実技用具費(中学校のみ)
2.給食費(小学校のみ)
3.医療費(通学する学校で、医療券の申請が必要です。)
対象病名:トラコーマ・結膜炎・慢性副鼻腔炎・中耳炎・アデノイド・寄生虫病・白癬・疥癬・膿痂疹・虫歯
対象者
次のAまたはBに該当する世帯。
A.申請時において、次のアからカに該当する世帯。
ア.生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた世帯。
イ.市民税が非課税または減免されている世帯。
ウ.個人事業税が減免されている世帯。
エ.固定資産税が減免されている世帯。
オ.国民年金保険料が全額免除されている世帯。
カ.国民健康保険料が減免されている世帯。
キ.児童扶養手当を受給している世帯。
B.世帯の合計所得額が就学援助の認定基準額以内である世帯。
(基準額は申請書の裏面をご覧ください。)
申請方法
申請書は学校ごとに必要。小学生と中学生がいる世帯は、小学校で1枚、中学校で1枚必要です。
希望者は申請書に必要事項を記入・押印のうえ、できる限り保護者が児童生徒の通学している学校または教育委員会学事課へ提出してください。郵送での提出は不可です。
前年度に認定されていた場合も、新たに申請が必要です。学校から案内しませんので、注意してください。
生活保護(教育扶助)を受けている家庭は申請する必要はありません。(医療券は申請が必要です。)
受付期間・場所
平成23年4月7日(木曜日)から4月28日(木曜日)
学校または教育委員会学事課
期間は厳守してください。上記期間中に申請し、認定された場合は、4月分から援助が受けられます。
上記期間外でも、必要に応じて申請できます。ただしこの場合、認定されると、申請日が属する月の翌月分からの援助となります。
他の学校より転入学した場合(貝塚市内の転校も含む)は、転入学日より2週間以内に申請し、認定されると、転入学日から援助が受けられます。2週間を過ぎると、申請日が属する月の翌月分からの援助になります。
審査結果
認定・不認定の決定通知は、7月上旬~中旬に郵送します。
ただし、所得の未申告等により審査ができない場合は、決定および支払いが遅れる場合があります。
7月29日(金曜日)までに決定通知が届かない場合は、8月5日(金曜日)までに教育委員会学事課へお問い合わせください。この時、収受印の押された書類受領書が必要ですので、書類受領書は失くさないよう注意してください。
支払方法
事前に支払通知書を郵送のうえ、指定の口座に振込します。
ただし、学校納入金の未納がある場合は、学校長を経由して支給します。
支払予定月
1学期分(4月から7月分)…8月中旬
2学期分(8月から11月分)…12月中旬
3学期分(12月から3月分)…3月中旬~下旬
お問合わせ先
教育部 学事課電話:072-433-7108
ファックス:072-433-7053
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 教育庁舎1階
更新日:2011年3月23日











