ここから本文
公平な負担のしくみ
サービス量と所得に応じた負担
障害者自立支援法では、サービス利用の量と負担能力に応じて、自己負担額がわかるしくみになっています。つまり、所得に応じた一定の限度の中で、サービスの利用量が増えれば負担も増えるしくみです。
在宅サービス利用にかかる負担
利用量に応じた負担+所得に応じた上限設定
在宅と施設のバランス
施設利用に伴う光熱水費などの居住費や食費が、費用給付の対象外になります。
したがって、今後は施設を利用される方も自宅でサービスを受けられる方と同様に、原則として「居住費」と「食費」の実費負担が必要になります。
施設サービス利用にともなう負担
障害のある方(身体・知的・精神ともに)
サービス費・居住費:自立支援給付、利用料+所得に応じた負担
食費・日用品費など:自己負担
注意事項:低所得者の食費・施設利用料については負担を軽減します。
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2009年3月27日











