文字サイズ変更

現在の位置

自動車税・自動車取得税の減免

所有者が障害者等の自動車税・自動車取得税の減免の対象者について

運転者が障害者の場合

・重度の身体障害者
・軽度の身体障害者
・知的障害者

 

運転者が障害者の家族の場合

・重度の身体障害者
・知的障害者

 

運転者が常時介護する者の場合

・重度の身体障害者
・知的障害者

 

 

所有者が障害者等の家族の自動車税・自動車取得税の減免

運転者が障害者

・重度の身体障害者
・軽度の身体障害者
・知的障害者

運転者が障害者の家族

・重度の身体障害者
・軽度の身体障害者(障害者が18歳未満の場合のみ)
・知的障害者

 

窓口 

自動車税については、泉南府税事務所
電話:072-439-3601

自動車取得税については、和泉自動車税事務所
電話:0725-41-1327

 

【注意事項】

  1. 障害の重度・軽度の区分はお問い合わせください。
  2. 一人の障害者について1台に限ります。
  3. 使用目的や車種によって減免できない場合があります。
  4. 障害福祉の窓口で手帳をうけとった日から60日以内に申請してください。
 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

ページの先頭へもどる

Copyright (c) kaizuka city All Rights Reserved.