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自動車税・自動車取得税の減免

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自動車税・自動車取得税の減免
所有者が障害者等の自動車税・自動車取得税の減免の対象者について
運転者が障害者の場合
・重度の身体障害者
・軽度の身体障害者
・知的障害者
運転者が障害者の家族の場合
・重度の身体障害者
・知的障害者
運転者が常時介護する者の場合
・重度の身体障害者
・知的障害者
所有者が障害者等の家族の自動車税・自動車取得税の減免
運転者が障害者
・重度の身体障害者
・軽度の身体障害者
・知的障害者
運転者が障害者の家族
・重度の身体障害者
・軽度の身体障害者(障害者が18歳未満の場合のみ)
・知的障害者
窓口
自動車税については、泉南府税事務所
電話:072-439-3601
自動車取得税については、和泉自動車税事務所
電話:0725-41-1327
【注意事項】
- 障害の重度・軽度の区分はお問い合わせください。
- 一人の障害者について1台に限ります。
- 使用目的や車種によって減免できない場合があります。
- 障害福祉の窓口で手帳をうけとった日から60日以内に申請してください。
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











