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非課税貯蓄(マル優、特別マル優)の利用

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非課税貯蓄(マル優、特別マル優)の利用
対象者
身体障害者・知的障害者・障害基礎年金受給者・特別障害者手当等受給者
内容
マル優:郵便貯金、銀行預金の利息、信託の収益金がそれぞれ元金(元本)350万円までが、非課税になります。
特別マル優:国債・公募地方債の利子が銀行、郵便局合わせて額面350万円まで非課税になります。
窓口
取引金融機関
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











