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手帳について

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手帳について

身体障害者手帳 

【内容】

 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、HIV感染による免疫機能、肝臓機能障害のある人に交付されます。手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があり、取得するといろいろなサービスを利用できます。

【申請手続】

 手帳交付申請書・指定医師の診断書・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚を添えて手続きしてください。

注意:

  • 手帳が交付されるまで2カ月程度かかります。
  • 指定医師については、障害福祉課でおたずねください。
  • 手帳交付の申請の際に要した診断書料については助成します。
    (医療機関の領収書が必要です。)

【等級変更】

障害の程度が変わったと思われるかたは、指定医師の診断書を添えて申請してください。

【変更届】

住所や氏名を変更された場合は届け出てください。

【再交付】

紛失、破損したときは、写真を添えて申請してください。

【返還】

死亡されたとき、障害を有しなくなったときは手帳を返還してください。

 

療育手帳 

【内容】

 子ども家庭センター又は大阪府障害者自立相談支援センターで知的障害と判定された方に交付されます。手帳には、障害の程度によりA(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に分けられます。手帳を持つことで、障害の程度に応じたサービスを利用しやすくなります。

【申請手続】手帳交付申請書・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚を添えて申請してください。

注意:

  • 子ども家庭センター(18歳未満)・大阪府障害者自立相談支援センター(18歳以上)の判定を受けます。
  • 手帳が交付されるまで3カ月程度かかります。

【再判定】

 療育手帳に、次回の判定時期が指定されます。その時期までに判定を受ける必要がありますので、更新の申請をしてください。(写真が必要です。)

【変更届】

住所や氏名を変更された場合は届け出てください。

【再交付】

紛失、破損したときは、写真を添えて申請してください。

【返還】

死亡されたとき、障害を有しなくなったときは手帳を返還してください。

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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