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特別障害者手当

概要 

20歳以上であって、重度の障害状態にあるため日常生活において常時特別の介護が必要な人に対して手当を支給するものです。

 

対象者 

重度の異なる障害が重複している人や長期にわたる絶対安静の状態である人、又は精神障害・最重度の知的障害があり、日常生活動作・行動に著しい困難がある人。

【注意事項】医師の診断書が必要です。

 

手当額 

月額26,260円で、毎年2月,5月,8月,11月の年4回に分けて支給します。

【注意事項】所得制限があります。施設に入所・3カ月を超えて入院しているときは支給されません。

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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