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特別障害給付金
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特別障害給付金
対象者
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金等の加入者の配偶者
のいずれかであって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する人。ただし、65歳に達する前日までに当該障害状態に該当した人に限ります。障害基礎年金や障害厚生年金等を受給できる場合は対象になりません。
手当額
障害基礎年金1級に該当する人は月額49,500円、2級に該当する人は月額39,600円。毎年偶数月に6回に分けて支給されます。
【注意事項】本人の所得により、支給が全額又は半額に制限される場合があります。
窓口
国保年金課
電話:072-433-7274
又は貝塚社会保険事務所
電話:072-431-1122
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











