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障害児福祉手当

概要 

20歳未満であって、重度の障害状態にあるため日常生活において常時特別の介護が必要な人に対して手当を支給するものです。

 

対象者 

重度の障害がある人や長期にわたる安静を必要とする病状がある人又は精神障害・最重度の知的障害があり、日常生活において常時介護を要する人。

【注意事項】医師の診断書が必要です。

 

手当額 

月額14,330円で、毎年2月,5月,8月,11月の年4回に分けて支給します。

【注意事項】所得制限があります。施設へ入所しているときは支給されません。

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2011年4月1日

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